プライバシーポリシー

個人情報保護方針

B.MARKETING 株式会社(以下、BMK という)は、以下の方針により個人情報の保護に努めます。


1. 個人情報の取得について
BMK は、適法かつ適正な手段によって個人情報を取得します。

2. 個人情報の利用について
BMK は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定します。

3. 個人データの第三者提供について
BMK は、法令に定める場合を除き、個人データを事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

4. 個人データの共同利用について
BMK は、取得した個人データを必要に応じて共同利用する場合があります。共同利用する場合は、次に掲げる事項を明示します。
□・共同利用する者の範囲
□・共同利用する情報項目
□・共同利用の目的
□・共同利用の管理責任者

5. 個人データの管理について
BMK は、個人データを正確かつ安全に管理します。
BMK は、個人データの漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な情報セキュリティ対策を講じます。

6. 保有個人データの開示、訂正等および利用停止等について
BMK は、本人が自己の保有個人データについて、法令の定めるところにより開示・訂正・追加・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらにかかる適法な請求がある場合は速やかに対応します。

7. 他の規程について
BMK は、この方針を実行し個人情報を適切に取り扱うため、個人情報保護規程その他の規程を策定・改訂し、それらの規程に基づいて個人情報を取り扱います。

【公表事項】
1.取得する個人情報の利用目的(法 18 条第 1 項)
(1)BMK の活動範囲内において保存、活用、分析を行うため
(2)お客様から請求された資料、情報を、可能な範囲で提供するため
(3)お客様からいただいたお問い合わせやご意見、ご要望にお応えするため
(4)お客様へ連絡をとるため
(5)その他、BMK の提供するサービス毎の利用規約が定める利用目的のため

2.保有個人データについて(法 27 条 1 項)
(1)団体の名称:B.MARKETING 株式会社
(2)保有個人データの利用目的:1.に同じ。
(3)開示請求等に応じる手続き:privacy@bmarketing.jp への電子メール送付
(4)苦情の申し出先(施行令 8 条):privacy@bmarketing.jp への電子メール送付

2018 年 1 月 31 日制定
B.MARKETING 株式会社




個人情報保護規程



(目的)
第1条 本規程は、B.MARKETING 株式会社 (以下、BMK という)が、法令等(個人情報保護法、政令、個人情報保護委員会規則および同委員会のガイドライン等、BMK の個人情報の取扱いに適用があるもの)に基づき、個人情報を適正に取扱うことを確保するために定めるものである。

(定義)
第2条 本規程における、用語の意義は、法令等のものと同じである。

(利用目的の特定)
第3条 BMK は、個人情報を取り扱うに当たっては、業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定する。

(利用目的による制限)
第4条 BMK は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 BMK は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。

(利用目的の通知等)
第5条 BMK は、法令等の定めるところにより、個人情報の利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。

(適正な取得)
第6条 BMK は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。BMKは、法令等の定める例外の場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

(データ内容の正確性の確保等)
第7条 BMK は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めるものとする。

(安全管理措置)
第8条 BMK は、「個人データの安全管理措置に関する規程」に従い、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。

(第三者提供の制限)
第9条 BMK は、法令等の定める例外の場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(外国にある第三者への提供の制限)
第 10 条 BMK は、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、法令等の定める例外の場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとする。

(第三者提供をする際の記録)
第 11 条 BMK は、個人データを第三者に提供したときは、「確認・記録義務に関する規程」の定めるところにより、第三者提供に係る記録を作成するものとする。

(第三者提供を受ける際の確認及び記録)
第 12 条 BMK は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、「確認・記録義務に関する規程」の定めるところにより、事項の確認と記録の作成を行うものとする。

(個人情報保護相談窓口の設置等)
第 13 条 保有個人データの開示請求、訂正等請求、利用停止等請求及びその他の BMKにおける個人情報の取扱い等に係る相談等に対応する窓口として、個人情報保護相談窓口(以下「相談窓口」という。)を下記に置き、BMK における個人情報の取扱い等に係る相談等の受付及び事務を行うものとする。
2 相談窓口は以下のとおりとする。
① 所在地:東京都文京区後楽 1-7-27 後楽鹿島ビル 6F B.MARKETING 株式会社 個人情報保護相談窓口
② 電子メール:privacy@bmarketing.jp
③ 受付時間 月曜~金曜(祝日、BMK が定める休日は除く)9:30~18:30

(保有個人データに関する事項の公表等)
第 14 条 BMK は、法令等の定めるところにより、保有個人データに関し、次に掲げる事項を BMK ホームページに掲載するものとする。
一 BMK の名称
二 全ての保有個人データの利用目的
三 開示、訂正等および利用停止等の請求に応じる手続
四 BMK が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
五 BMK が加盟する認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
2 BMK は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、法令等の定める例外の場合を除き、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。
3 BMK は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(保有個人データの開示)
第 15 条 BMK は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示に係る請求を受けたときは、法令等の定める例外の場合を除き、本人に対し、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。
2 BMK は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(保有個人データの訂正等)
第 16 条 BMK は、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないことを理由に当該本人から訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)に係る請求を受けた場合には、法令等の定める例外の場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
2 BMK は、前項の請求に係る保有個人データの内容の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。

(保有個人データの利用停止等)
第 17 条 BMK は、本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、法令等に定める理由によって、当該保有個人データの利用の停止、消去(以下、本条において「利用停止等」という。)に係る請求を受けた場合であって、利用停止等に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。
2 BMK は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが法令等に定める理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止に係る請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 BMK は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(理由の説明)
第 18 条 BMK は、第 14 条第3項、第 15 条第2項、第 16 条第2項又は前条第3項項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。

(開示等の請求等に応じる手続)
第 19 条 BMK は、第 14 条第 2 項の規定による求め
た顔写真付き本人確認書類の写し…1点の送付を求める
② 健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない本人確認
書類の写し…2点の送付を求める
三 手数料等
本人から開示等の請求等があった場合、手数料等を郵便切手により収受する(複数の請求が同時にある場合はその合計金額に相当する郵便切手を収受する。)。なお、開示等の請求等に応じられない場合も手数料等は返金しないものとする。郵便制度が変更された場合、下記の手数料等を変更するものとする。手数料の金額は、相談窓口において請求を受け付けたのちに遅滞なく回答する。
四 代理人による開示等の請求等の場合
開示等の請求等をする者が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受けた本人が指定した任意代理人である場合、第一号に掲げる書類のほか、次の書類を郵送させるものとする。
① 代理権を確認するための書類
ア 法定代理人の場合
(ア)未成年の場合
本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写)
(イ)成年被後見人の場合
後見登記等に関する法律第 10 条に規定する登記証明事項
イ 任意代理人の場合
委任状(別紙 B)及び本人の印鑑登録証明書
② 代理人の本人確認をするための本人確認書類 代理人について第二号に掲げる本人確認書類を求める。
2 BMK は、開示等の請求等を受け付けたときは、当該受け付けをした日の翌日から起算して 2 週間以内に、請求に係る可否について決定する。
3 BMK は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をする旨決定したとき又は全部又はその一部を除いた部分について開示、訂正等若しくは利用停止等若しくは第三者提供の停止をする旨決定したときは、請求者である本人又は代理人に対し、「保有個人データ開示等決定通知書」(別紙 C)の送付により通知する。
4 BMK は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をしない旨決定したとき又は全部について、開示、訂正等若しくは利用停止等若しくは第三者提供の停止をしない旨決定したときは、請求者である本人又は代理人に対し、「保有個人データ不開示等決定通知書」(別紙 D)の送付により通知する。
5 BMK は、第3項の「保有個人データ開示等決定通知書」(別紙 C)及び前項の「保有個人データ不開示等決定通知書」(別紙 D)を、請求者である本人又は代理人に対して2週間以内に送付するよう努めるものとする。なお、これらの通知が諸事情により、請求者である本人又は代理人に2週間以内に送付することが困難である場合は、事前に当該請求者である本人又は代理人に連絡をするよう努めるものとする。

(苦情処理)
第 20 条 BMK は、BMK における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
2 BMK は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。

(匿名加工情報)
第 21 条 匿名加工情報の取扱いについては、BMK が別途定めるところによる。

(附 則)
第 22 条 本規定の改訂は、取締役会の決議に基づきこれを行うものとする。

第 23 条 本規程は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。

平成 30 年 1 月 31 日制定



>別紙A 保有個人データ開示等請求書(PDF)
>別紙B 保有個人データ開示等請求書(PDF)
>別紙C 保有個人データ開示等決定通知書(PDF)
>別紙D 保有個人データ不開示等決定通知書(PDF)


以 上
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